平素よりご利用いただきありがとうございます。
この度、法改正により成人年齢が20歳より18歳へとなります。
これに伴い18歳、19歳でも依頼が保護者無しで依頼(契約)できるようになります。
しかしながら、多くの方、特に18歳は就学と考えられ収入は下校後、休日のアルバイトのみの収入、無収入が想定され、仮に賠償請求をせざるを得ない事態が発生した際の支払い能力が不足していると考えています。
そのため、原則、依頼は保護者無しで可能としますが保証人の記載をお願いさせていただきこととになりました。
保証人として記載可能な方
・両親であれば就労中の有無は問いません
・親族であれば健康保険証(社会保険)、光熱費支払いの領収書(保証人本人名義もしくは保証人名義)
・身寄りのない方:保護施設の職員もしくは所属長。養子先のご家庭のかた。免除は公的機関の支払いが滞りがないことの確認などを検討中
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